千葉県小学生バレーボール連盟規約・規定・加入について
 千葉県小学生バレーボール連盟規約
千葉県小学生バレーボール連盟規約

第一章 名称及び事務局

   第1条 本連盟は、千葉県小学生バレーボール連盟と称する。
   第2条 本連盟の事務局は、理事長宅に置く。

第二章 目 的

第3条 本連盟は、千葉県に所在する小学生バレーボールチームを統括し、
    団体相互の提携協力、 親睦並びにバレーボール技術の向上を図り、
    小学生バレーボールの普及発展努め、体育文化の伸長に寄与することを
    目的とする。

第三章 事 業

第4条 本連盟は、前条の目的を達成するために下記の事業を行なう。
   1.バレーボール大会の開催
   2.バレーボール教室の開催
   3.指導者の審判研修会、研修会の開催
   4.協会内、他団体との連携
   5.その他、本連盟の目的達成に必要な事業

第四章 組 織

第5条 本連盟の趣旨に賛同する千葉県所在の小学生バレーボールチームをもって、
   組織する。
第6条 本連盟の業務を円滑に進めるため、3支部を置く。
   この3支部は、千葉市教育委員会管内及び千葉県教育委員会5教育事務所管内
   とする。
   1.北東支部(千葉支部、北総支部、東上総支部) 2.北西支部(葛南支部
     東葛飾支部) 3.南総支部(南房総支部)
   4.男子北部支部(東葛・葛南支部) 5.男子南部支部(北総支部)

第五章 役 員

第7条 本連盟に次の役員を置く。
   1.会 長  1 名
   2.副会長  若干名
   3.参 与  若干名
   4.理事長  1 名
   5.副理事長 若干名
   6.常任理事 10名前後
   7.理 事  15名前後
   8.監 事  2 名
   ※ 必要に応じて、顧問を置くことができる。
第8条 本連盟の役員の選出は、次の方法による。
 1.会長・副会長・参与は、総会で推薦する。
 2.理事長・副理事長は、理事の中から理事会で推薦し、会長がこれを委嘱する。
 3.常任理事・理事は、理事会で人選し、総会の承認を得て、会長がこれを
   委嘱する。
 4.監事は、理事会において推薦し、総会の承認を得て、会長がこれを委嘱する。
第9条 本連盟の役員の任務は、次の通りとする。
 1.会長は、本連盟の業務を統括し、連盟を代表する。
   副会長は、会長を補佐し、会長事故あるとき、その職務を代行する。
   参与は、本連盟の運営を見守り、必要があれば意見を述べることができる。
 2.理事長は、会務を処理執行する。
 3.副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故あるときは、その職務を代行する.
 4.常任理事は、本連盟の基本事項を企画立案する。
 5.理事は、理事会に付議された事項を審議するとともに、一つの委員会に所属し
     会務を処理する。
 6.監事は本連盟の会計を監査する。
第10条 本連盟の役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
    役員に欠員が生じた場合は、第7条に基づいて随時これを補充する。
    この場合の任期は、前任者の残任期間とする。

第六章 会 議

第11条 本連盟に下記の会議を置く。
   1.総 会
   2.理事会
   3.常任理事会
   4.専門委員会
第12条 総会は、本連盟の所属団体代表をもって構成し、毎年1回開催する。
     総会は、会長が招集し議長となり、次の事項を審議する。
   1.事業報告及び事業計画に関すること。
   2.予算及び決算に関すること。
   3.役員の決定および規約の改正に関すること。
   4.その他、連盟に関して重要な事項。
第13条 理事会は、会長・副会長・理事長・副理事長・常任理事及び理事をもって
    構成する。
   理事会は、会長が招集し議長となる。
   理事会は、総会に提案する事項とその他重要事項を審議する。
   常任理事会は、理事長が招集し、理事長が議長となる。
   常任理事会は、本連盟の基本事項を企画立案する。

第七章 専門委員会

第14条 本連盟には、次の委員会を置く。
   1.総務委員会   2.財務委員会    3.競技委員会
   4.審判規則委員会 5.指導・普及委員会
   6.コンプライアンス委員会
第15条 委員会には、次の役員を置き、会長が委嘱する。
   1.委員長 1名 2.副委員長 1名 3.委員 若干名 4.各支部より数名

第八章 会 計

第16条 本連盟の経費は、登録料、大会参加費、寄付金をもってこれにあてる。
第17条 チームは、登録料として、理事会の定める額を4月末日までに、連盟に
    納入する。
第18条 本連盟の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第九章 付 則

第19条 本規約は、昭和53年2月 2日から施行する。
   平成 3年4月14日 一部改正。
   平成 5年4月 4日 一部改正。
   平成 7年4月 9日 一部改正。
   平成 9年4月 6日 一部改正。
   平成10年4月 5日 一部改正。
   平成17年4月 3日 一部改正。
   平成20年4月 6日 一部改正。
   平成24年4月 1日 一部改正。
   平成26年4月 6日 一部改正。
   平成29年4月 2日 一部改正。
   令和 6年4月13日 一部改正。

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